(17)勤め人が障害負ったら?

  会社に勤めているときに障害を負った場合、年金はどうなりますか。

「厚生」は3級まで支給

 病気やケガで障害が残った場合、要件を満たせば障害年金が受け取れます。

 障害年金には、20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金(基礎年金)から支払われる「障害基礎年金」と、会社員が加入する厚生年金から支払われる「障害厚生年金」があります。

 今回は、障害厚生年金について説明します。

 支給要件を見てみましょう。

 まず、障害の原因となった病気やケガで初めて受診した日(初診日)に、厚生年金の加入者だったこと。これが大前提になります。

 次に、障害等級1~3級に該当する状態であること。初診日から1年6か月後か、それ以前で症状が固定した日(障害認定日)の状態で判断します。この時点で該当しなくても、後に悪化して65歳前に同様の状態になった場合は、請求すれば受け取れます。ただし、老齢基礎年金を繰り上げ受給していると、支給対象になりません。

 保険料を一定以上の期間きちんと納めていることも必要です。障害基礎年金と同様、初診日までに納付すべき期間の3分の2以上を支払っているか、直近1年間に未納がないか、どちらかを満たしていることが要件です。

 障害基礎年金は1、2級だけですが、障害厚生年金は、それより症状が軽い3級まで支給されます。1、2級であれば障害基礎、障害厚生の両方を受け取れます。

 障害厚生年金の金額は、障害認定日までの賃金や加入期間などで異なります。

 賃金と加入期間から「報酬比例の年金額」という基本額が決まります。3級は基本額だけですが、約59万円の下限が設けられています。

 2級は、基本額に加えて、65歳未満の配偶者がいると加給年金(年22万6300円、2012年度)が支給されます。1級は基本額の25%増しの金額と配偶者の加給年金。ただし、配偶者が年収850万円以上の場合などは加給年金は支給されません。

 基本額の算定では、加入期間が25年に満たないときは25年と見なして計算されます。若くして障害を負った人などへの配慮措置です。

 また、3級より軽い障害に対して支給される「障害手当金」という一時金もあります。金額は原則として基本額の2倍です。(林真奈美)

2012年8月13日 読売新聞)

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