失業給付、支給の日数は
失業給付は、どんな人がもらえますか。どんな手続きが必要ですか。
離職の理由で大きな違い
失業して収入を失った場合に、生活の支えとなる雇用保険の失業給付。正確には「基本手当」という。終身雇用が崩れ、その役割は重みを増している。年間200万人前後が支給決定を受けている。
雇用保険の加入対象は、「31日以上働く見込み」「1週間の所定労働時間が20時間以上」の両方を満たす人。パートやアルバイトも含まれる。非正規労働者の増加に対応し、対象拡大が図られてきた。
基本手当を受給するには加入期間が一定以上あることが要件になる。原則として離職前の2年間で合計12か月以上。ただし、失業の理由が倒産や解雇など「会社都合」の場合は、離職前の1年間に合計6か月以上でも認められる。
また、再就職の意思と能力があることが要件なので、定年退職後に「しばらく休養する」という人などは対象外。
受給の手続きは、住所地のハローワークで行う。「求職の申し込み」をしたうえで、会社から受け取った「離職票」を提出する。支給の開始後も、4週間に1度ハローワークに出向き、求職活動の状況を報告するとともに、失業状態が続いていることの確認を受ける。求職活動をしていなかったり、ハローワークで紹介された就職先を理由もなく断ったりすれば、支給を取り消される場合もある。
支給額は、1日あたり退職前の賃金(日額)の45~80%(上限あり)。賃金が低かった人ほど高い率になる。
支給される日数は、離職の理由によって大きく違う。「会社都合」の場合は、年齢や雇用保険の加入期間に応じて90~330日と手厚いが、「自己都合」の場合は原則90~150日。また、会社都合の場合は、手続きの8日後から支給が始まるが、自己都合だと、さらに3か月待たないと支給されない。
離職の理由は、会社がハローワークに提出する「離職証明書」に記載されている。退職前に本人が署名する原則なので、よく確認したい。会社と意見が違う場合は、ハローワークに相談すれば、調査して判断してもらえる。
離職から原則1年を過ぎると受け取れない。支給日数を一定以上残して再就職すると、「再就職手当」がもらえる場合もある。(林真奈美)
(2012年4月26日 読売新聞)
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