介護保険サービスの利用方法
介護保険のサービスを利用するには、どうしたらよいですか?
まず市町村で要介護認定
1割の自己負担で、介護サービスを受けることができる介護保険。利用できるのは、65歳以上の人か、40~64歳で、加齢が原因とされる特定の病気になった人で、要介護認定を受けて、介護が必要と判定されなくてはならない。
要介護認定を受けるには、住んでいる市町村の窓口に、申請書と介護保険証(65歳以上)か健康保険証(40~64歳)を提出して申し込む。申請書には、意見書を書いてもらう主治医の名前なども記入する。普段、診てもらっているかかりつけ医を主治医にすればよいが、かかりつけ医がいない場合は、窓口で相談すれば、紹介してもらえる。
申し込み後、認定調査員が自宅などにやってきて、聞き取り調査を行う。手足のマヒや認知症が疑われる行動の有無など、心身の状態や能力に関する74項目について調べる。この際に、高齢者が、調査員を前にして気持ちが高まり、本当はできないことを「できる」と言ってしまうことがある。普段の様子を知る家族が調査に同席し、「つえがあれば、1人で外出できる」といった、具体的な説明ができるようにしておくとよい。
訪問調査の結果をコンピューターで分析し、1次判定を行う。介護の必要度に応じて、自立、要支援1、2、要介護1~5の8段階に分けられる。
さらに、介護認定審査会が開かれ、医療や福祉などの専門家が、1次判定の結果に、主治医の意見書、訪問調査員が書いた特記事項を併せて、総合的に判断。必要があれば、1次判定の結果を修正する。この2次判定で、要介護度が決定し、本人に通知される。
自立以外の人は、介護保険を利用することができる。1か月間に使えるサービスの限度額は、要介護度に応じて決まる。自立の場合も、市町村や地域の団体などが行っている介護保険以外のサービスを利用できる場合がある。
介護が必要になったら、まず地域包括支援センターに相談するとよい。高齢者に関する相談を受け付けており、社会福祉士ら専門家から、介護保険をはじめとする様々な制度の利用について、助言を受けられる。市町村に問い合わせれば、自分が住む地域のセンターが分かる。(飯田祐子)
(2012年4月5日 読売新聞)
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