Q 産科医療補償制度とは?
出産予定の病院で、産科医療補償制度の登録証をもらいました。どんな制度なのですか。
A 出産事故で脳性まひ、総額3000万円
出産事故により赤ちゃんが脳性まひで生まれた場合に、補償金が支給される制度で、登録証は、その対象であることを示すものです。補償金は、一時金600万円と、赤ちゃんが20歳になるまで毎年支給される分割金年120万円で、総額3000万円になります。
対象になるのは2009年1月以降の出産で、先天的な異常がなく、原則として妊娠33週以上、体重2000グラム以上で生まれ、身体障害者等級1、2級に相当する重い脳性まひ児です。
制度は日本医療機能評価機構と民間の損保会社が契約して運営する仕組みで、出産を扱う病院や診療所、助産所が加入して、お産1件あたり3万円の掛け金を払い、その中から補償します。掛け金は病院などが払うのですが、そのために出産費用が上がって妊婦の負担が増えないように、公的医療保険の出産育児一時金が増額されました。
補償を受けるための申請は、脳性まひの診断が可能になる生後6か月から満5歳までできます。同機構によると、11年7月までに計207件の申請があり、192件の補償金支給が決まっています。
補償対象と認定されたケースについては、医療や法律の専門家、患者代表の識者らが、原因分析や再発防止策の検討を行うことも、この制度の特徴です。
(2011年8月18日 読売新聞)
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