Q 難病治療に助成は?
難病の医療費に公的な助成制度はありますか?
A 56疾患に負担上限
都道府県が実施する「特定疾患治療研究事業」という制度があります。
特定疾患とは、厚生労働省が指定する難病で、▽治療が極めて難しい▽重症度が高い▽患者数が比較的少ない――などの条件を満たす56種類があります。主な病気はパーキンソン病、潰瘍性大腸炎、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などです。
これらの治療については、患者本人や家族の収入に応じて保険診療の医療費の自己負担月額に上限が設定され、それ以上かかったとしても上限額だけを支払えばよいことになります。この上限額は、同じく収入に応じて医療費の自己負担月額に上限を設けた「高額療養費」よりもさらに低い金額となっています。
この制度を使うには、所定の申請書に医師の診断書や所得証明書などを添えて保健所に提出し、都道府県の認定を受ける必要があります。特定疾患であっても軽症の場合は認定されないこともあります。
認定されれば受給者証が交付され、医療機関に提示すれば、自己負担限度額以上を支払わなくてすみます。ただし、各都道府県が指定する医療機関で受診しなければなりません。有効期限は1年で、毎年更新する必要があります。
難病情報センターのホームページ(http://www.nanbyou.or.jp/)に全病名や上限額など、制度の概要が載っています。詳しくは近くの保健所にお尋ね下さい。
(2011年7月7日 読売新聞)
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